画像の引用する際の書き方を解説!著作権や引用するときの注意点、条件についても紹介!

ネットで発信することが当たり前になった今の時代、SNSやブログ、企業のオウンドメディアなどで文章や画像を用いて投稿することが増えました。

そのような中で、重要視しなければならないのが、著作権です。

もし、画像や文章などを誤って引用して使用した場合、著作権違反となり、重い罰が待っています。

今回は、これからの時代にネットで発信していく際に、画像を引用する場合、どのような書き方をすればよいのかについて紹介していきます。

あなたがブログやオウンドメディアで発信していくときに、参考にしていただければ幸いです。

一度読んでおくだけで、今後の人生の役に立つでしょう。

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そもそも著作権とは?

では、そもそも著作権とはどのようなものなのでしょうか?

まず、大前提として、著作権とは、著作者が作成した著作物を保護するための法律です。

ここで言う著作物とは、たとえば音楽や映画や小説などがあげられます。

下記に、詳しいジャンル分けしたものを並べておきます。

作品系

①絵画、漫画、彫刻などの美術系

②曲、歌詞などの音楽系

③小説、論文、脚本、作文、講演など言語系

④宮殿や塔などの建築系

⑤日本舞踊、ダンス、バレエ、などの踊り系

⑥撮影した写真などの写真系

⑦映画、テレビ番組、ゲーム、動画コンテンツなどの映画系

⑧設計図や地球儀、図面、模型などの図形系

⑨コンピュータープログラムなどのプログラム系

作品と言っても、映画や音楽、小説や漫画だけでないことがわかると思います。

今回のテーマのように、画像は写真系、イラストに含まれるでしょう。

著作権を守るために、これらの作品は誰かの努力によって制作されたことを念頭において、敬意を表し、むやみに使用しないようにしましょう。

二次的著作物

作品系の著作物をベースにして、創作された著作物のことを二次的著作物といいます。
元々の作品とは別に、二次的著作物も著作権法で保護されるようなルールになっています。

たとえば、海外の小説を日本語訳して発売された小説や、漫画を映画化したもの、音楽を編曲して作成されたものなど、ジャンルはさまざまです。


しかし、二次的著作物を制作するにあたって、一つ条件があります。

それは原著作物(元になった作品)の著作者の許可をもらうということです。
これは、当然と言えば当然のことです。
なぜなら、著作者の許可をもらわずに二次的著作物を制作すると、いわゆる盗作になってしまうからです。

また、販売するときにも許可をもらうことが必要となります。

データベース、新聞、雑誌、百科事典などの編集著作物

新聞や雑誌、百科事典などのように、数多く項目を載せているものでも、全体として丸ごと編集著作物となります。
たとえば、新聞に関しても「どういう順番でどういう項目を載せるか」「どの写真を選んでどのような文章を掲載するか」というような編集する人間の創作的なセンスを活かしているからです。

また、内容をコンピューターで検索できるものは、データベース著作物として保護されるのです。

上記のようにさまざまな著作物があります。

そして、素晴らしい著作物を作成した著作者の努力や苦労を労うために、著作権は存在します。
もし、あなたが精いっぱい時間をかけて完成させた小説を、だれか知らない人が「この小説は私が書いた」と主張していたら、どう思うでしょうか?

おそらく嫌な気持ちになると思います。

自分が必死に考えて、眠れない夜も過ごして、ストレスを感じながらようやく制作した作品を、まったく努力もせずに我が物顔で手柄を横取りしてきたら、はらわたが煮えくり返るでしょう。

だからこそ、著作者以外の誰かが著作物を使用するときは、使用料を著作者へ支払います。
そして、努力を報いるとともに、また新たな素晴らしい作品を作るための資金にしてもらうのです。

もし、著作権に違反すると、10年以下の懲役か、1000万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

画像を引用する際の注意点

では、著作権に違反しないようにするには、画像を引用する際にどのような点に注意すればよいのでしょうか?

下記の項目に分けて解説していきます。

写真の画像を引用するとき

正直なところ、写真である画像を引用するときは、その写真画像が誰かの著作物なのかどうかを判断することが難しいです。

なぜなら、まったく同じように思える画角の写真が2枚並んだ場合に、その写真に創作性があるかどうかの判断基準がないからです。

とはいえ、万が一著作物の場合もあるので、写真画像を引用するときも引用のルール(後述します)に従ったほうがよいでしょう。

イラスト画像を引用するとき

イラスト画像は、写真とはまったく異なり、完全に誰かが制作した著作物となります。

よくGoogle検索で画像検索をしたときにイラスト画像が出てくると思います。

その際、画像下にある注釈に「この画像は著作権で保護されている可能性があります」と書かれていることでしょう。

だからこそ、安易にイラスト画像を使用するのはよくありません。

念のため、フリー画像、著作権フリーの画像を引用していきましょう。

肖像権侵害のリスクがある画像を引用するとき

最近はSNSなどで写真や画像をアップすることが一般的となっています。

そのようなときに気を付けるポイントとして「肖像権」をあげます。

肖像権とは、誰かの姿に対して発生する権利です。

たとえば、SNSに他人の顔が写った写真や画像を無許可でアップしたとしましょう。

もしかしたら、上記の行為は肖像権の侵害に当たる可能性があるのです。

よって、写真を消すか消さないかといったトラブルにならないように、事前に本人の承諾を取るようにすることが求められます。

肖像権を侵害するような行為をしないように、誰かの姿が写っている写真を引用するときは、必ず許可を取るようにしましょう。

パブリシティ権侵害のリスクがある画像を引用するとき

あなたが有名人であれば、それだけでブログの記事のアクセス数が上がったり、SNSのフォロワーが増えたりするはずです。

自分のホームページの記事に、著名人の画像を添付することはNG行為です。

なぜなら、上記の行動はパブリシティ権の侵害に当たるからです。

パブリシティ権とは、「有名人などが持つ経済的価値は、その本人のみが独占的に所有できる」というものです。

イケメンや美女の有名人の画像をエサに、自身のブログへ集客し、利益を得る行為はやめましょう。

著作権フリーの画像を使用することが必須

本来ならば、自分が撮影した写真を画像にしたものを使ったり、0から自分で作成した画像を使ったりするのがベストです。

しかし、自ら画像を作成することは非常に時間や労力がかかります。

だからこそ、著作権フリーの画像サイトから自分の好きな画像をダウンロードして使用することが大事です。

また、フリーの画像を使用する場合でも、編集や加工をするのはNGであることが多いので注意して使用しましょう。

引用するときの6つの条件

ここまで画像を引用するときの注意点について、説明してきました。

それでは、引用する際の条件について見ていきましょう。

次の6つの項目に分けて解説していきます。

①自分で書いた文章が主で、引用した画像が脇役であること

画像を引用するときは、「転載」をするのではなく、あくまで「引用」をするべきです。

つまり、引用した画像がメインだと客観的に判断されたら、転載になってしまいます。

では、どうすればよいのでしょうか。

良い方法としては、本文をたくさん書くことです。

そうすると本文が主ということがわかるからです。

自分の書いた文章がメインで、画像はおまけという意識で引用しましょう。

②公表されている画像であること

引用する画像は、すでに公表されている画像でなければ、認められません。

実際、公表されている画像ではないと手に入れることが難しいかと思いますが、公になっていない画像などは、引用することもできないのです。

③出典が明記されていること

出典がはっきりとしていることも大事です。

文章や統計レポートのグラフを引用する際に、出典を明記するように、画像を引用する際には出典を貼るようにしましょう。

④引用した画像と自分が書いた文章が明確に区別されていること

画像と本文は明確に違うものですから、気にする必要はないかと思います。

文章と画像がはっきりと分かれていれば何の問題もありません。

しかし、文章を引用する場合は気を付けましょう。

⑤画像に改変が加えられていないこと

画像を編集してはいけません。

なぜなら、著作者の制作物で、著作権で保護されているからです。

画像を引用したいのであれば、画像はそのまま使用することです。

⑥画像を引用する必然性があること

もし、客観的に判断して画像を引用する必要がないにもかかわらず、画像を引用している場合は、この引用のルールを無視していると考えられます。

よって、必然性がないのに画像を引用することはできないのです。

本当にその画像を引用する必要があるのかどうか、誰が見てもわかるものでなければなりません。

①〜⑥のように、さまざまなルールを守って、画像を引用しましょう。

もし引用方法を間違えた場合は?

あなたがもし、画像の引用方法を間違えた場合は、それ相応の罰が待っています。

悪質なものと判断された場合は、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金が課せられる可能性があります。

しかし、一般的には悪質なものと判断される前に当事者同士で解決できるということも多いでしょう。

たとえば、著作者からあなたに問い合わせがあり、下記のような文言でコンテンツの削除を求めるものです。

「ブログにある○○の画像は私の制作したもので、著作権で保護されているから削除してほしい」

そのようなときは、自分の引用方法のミスを認め、素直にブログ内にある画像を削除しましょう。

もし、その段階で削除しないと、SNSで特定されて炎上する可能性も出てきます。

また、アフィリエイト広告を掲載しているブログであれば、ASP会社に著作者から話をして、広告を掲載できなくなることもあります。

こうなると収益が入らなくなり、生計を立てることができません。

最悪の場合、ブログ丸ごと削除されることもあるので、気を付けましょう。

著作権違反の削除依頼には、素直に従うことが大事です。

まとめ

いかがでしたか?

今回は、画像を引用するときの著作権について、また引用時の注意点や条件について解説してきました。

もし、あなたが法律に違反していた場合、ブログの運営を続けることができなくなるという可能性もあります。

一時の判断で将来を棒に振らないように、画像を引用するときは、著作権フリーの画像サイトから引用して、きちんとルールを守るようにしましょう。

あなたのブログがこれからも正しいルールで運用され、アクセス数が上がっていくことを願っています。

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この記事の監修者

クリニックや転職など競合性の高いSEOで上位表示を獲得実績が多数。
インハウスSEO(内製化支援)を法人に展開しており、クリニックや人材業界などジャンルを横断してクライアントへSEOの組織構築を行っています。

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