画像を引用するときの書き方のルールとは?著作権を侵害しない方法も紹介!

あなたが、オウンドメディアやブログなどで記事を書くとき、画像を引用することがあるでしょう。

そのようなときに、著作権を意識していますでしょうか?

もし、画像を無断で引用した場合、著作権を侵害したということとなり訴えられるというケースも無きにしもあらずです。

そういった事態を避けるためにも、画像を引用する際に、「どのようなことに気を付ければよいのか」「どのような書き方をすれば著作権を侵害せずに画像を引用できるのか」を知っておくべきです。

今回は、Webの時代を生きていく中で必要不可欠な画像の引用の書き方について解説していきます。

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画像を引用するときの6つのルール

まずは、画像を引用する際、著作権を侵害しないためにどのような条件を守ればよいのでしょうか。

あなたがもし、画像を引用するときは下記の6つのルールを守らなければなりません。

はじめはルールを守るのが大変かもしれませんが、法律にしたがっていくことは必要不可欠なので、よく覚えておきましょう。

①自分で書いた文章がメインで、引用した画像がサブであること

まず第一に、画像を引用するときはあくまで引用に留めるべきです。

つまり、引用した画像がメインになってしまってはNGということです。

自分の書いた本文がメインで、画像はあくまで本文を引き立てるための脇役にすぎません。

そして、引用した画像が脇役という事実を客観的に第三者が見て判断できなければいけません。

では、どうすればよいのでしょうか。

それは、本文の文章量を多くすることです。そして、内容も具体的かつオリジナルなものにしましょう。

NGな例としては、引用した画像をただ単に説明するだけの短い文章になってしまうなどです。

こうなってしまうと、画像がメインであると思われても仕方ないので、注意が必要です。

自分の文章をメインで、引用した画像はあくまでサブ要員、脇役として使っているだけということを意識しておきましょう。

②画像を引用する必然性があること

続いては、あなたが本文を引き立てるために引用した画像ですが、本当に引用する必要があったのかという観点です。

画像を引用する際は、自分の本文をわかりやすくイメージさせることを意識すると思います。

本当にその画像を引用する必要があるのかどうか、きちんと客観的に判断することが大切だと言えるでしょう。

③引用した画像と自分が書いた文章が明確に区別されていること

続いては、引用した画像と自分が書いた文章が明確に区別されていることです。

画像と本文は明確に違うものだから、おそらく問題ないかと思います。

しかし、たとえば、画像内に文字が入っており、画像内の文字と本文の文字がごっちゃになってわかりにくいという場合もあると思います。

その場合は、画像の文字と本文の文字のフォントを変えたり、本文と画像の距離を空けて間隔を取ったりすることで区別をしていきましょう。

④出典が明記されていること

続いては、出典が明記されていることです。

こちらに関しては、文章を引用する際も出典を明記していると思うので、問題ないでしょう。

⑤画像に改変が加えられていないこと

続いては、画像に改変が加えられていないことです。

画像への改変を加えられるのは、著作権者のみと定められています。

たとえば、画像にトリミングを加えたり、画像を編集したりすることはNGです。

あくまで画像を引用するときは、元の画像のまま使用することが必須条件です。

⑥公表されている画像であること

最後は、公表されている画像であることです。

実際、公表されている画像ではないと手に入れることが難しいかと思いますが、非公表や未公表の画像などは、転載することも引用することもできないということです。

このように、画像を引用するときは、ただ引用すればいいというわけではないのです。

画像を引用するときに気を付ける法律

冒頭で、画像を引用する際、著作権を侵害しないようにするためと言いました。

ここでは、著作権だけでなく、画像を引用する際に気を付けるべき法律について解説していきます。

著作権(著作者人格権、著作財産権)

まずは、著作権です。

著作権というのは、あまり知られていませんが、2種類に分けることができます。

ひとつ目は、著作者人格権です。

これは、著作物に込められた著作者の気持ちや思い、思想を守るための法律です。

たとえば、あなたが母親への感謝の気持ちを込めて、絵画を制作したとしましょう。

そうやって自分なりに思いを込めて制作した絵画が、自分の思いとは相反する場所(治安の悪い場所や反社会的勢力が関わる場所など)に掲載されていたらどう思うでしょうか?

おそらく、せっかく気持ちを込めて作成したのに、ぞんざいな扱いをされたと感じるでしょう。

そういった被害を避けるために、著作者人格権はあなたの著作物に込めた想いを守ってくれます。

次に、著作財産権ですが、これは著作者が著作物の使用を許可した場合、その利用料を受け取ることができる権利です。

たとえば、自分でアニメのキャラクターをデザインして世に発表したとします。

そしてうれしいことに、そのキャラクターがヒットして各業界から「キャラクターと自社の商品をコラボさせてほしい」と依頼が来た場合を考えてみましょう。

無料でアニメのキャラクターを提供して各企業のコラボ商品を販売することもできるのですが、それではせっかくキャラクターをデザインした著作者の努力が報われません。

そのようなときに、著作財産権でキャラクターをデザインした著作者にも、ある程度の金額を利用料として企業側から支払うというルールを定めています。

この法律があるからこそ、著作者は生計を立てていけますし、また新しいアイデアを世に発表してくれるのです。

よって、著作権はコンテンツを作成した人をきちんと守ってくれるのです。

つまり、我々が画像などを引用するときは、著作者の権利を侵害しないように利用しなければなりません。

肖像権

最近はInstagramなどで写真や画像をアップすることが主流です。

そのようなときに気を付ける法律として、「肖像権」があります。

肖像権とは、個人を特定できるような顔や出で立ちなどの姿に対して発生する権利です。

たとえば、Instagramに他人の顔が写った写真や画像を無許可でアップしてはいけないのです。

その写真に写った当事者が見て、「削除してほしい」と依頼が来たら削除する必要があります。

だから、そのようなトラブルにならないように、投稿する画像や引用する画像に他人の顔や姿が写っているのであれば、事前に本人の許可を取るようにしましょう。

パブリシティ権

あなたが有名人であれば、それだけでホームページの記事のアクセス数が上がったり、Instagramのフォロワーが増えたりするはずです。

だからといって、有名人の顔が載っている画像などを自分のホームページの記事に添付してはいけません。

それはパブリシティ権の侵害に当たります。

パブリシティ権とは、有名人などが持つ経済的価値は、その本人のみが独占的に所有できるというものです。

よく「おれは、有名人の○○と知り合いだから今度紹介してあげるから飲みに行こうよ」と言う誘い文句で口説いてくる一般人の男性もいますが、おそらく彼らもパブリシティ権の侵害に当たるかもしれません。

画像の引用方法を間違えたときのリスク 

では、もし引用方法を間違えて、画像を使用してしまったときにはどのようなリスクが存在するのでしょうか。

下記の項目で見ていきましょう。

賠償請求をされる

もし、あなたが自分のブログやオウンドメディアに、フリー素材ではなく他人が作成した画像を引用のルールを無視して転載したとき、損害賠償を請求されることがあります。

著作者がネットサーフィンをしていて、たまたまあなたのWebサイトへ流入して記事を読んでいたとします。

そのときに、自分の作成した画像が無断で使用・転載されていたらどう思うでしょうか?

おそらく、不快な気持ちになるはずです。

自分が丹精込めて一生懸命作った画像を、まったく知らない赤の他人が堂々と利用している、つまり労力をかけることなく画像を使うというベネフィットを享受しているわけです。

これは著作者本人からすると、非常にストレスですし、怒りを感じることでしょう。

おそらく著作者の第一歩目としては、Webサイトの運営者へメールなどのメッセージか電話で連絡をするはずです。

「私の作成した画像が御社のWebサイトで無断で使用されているので、削除するか、引用ルールに乗っ取って利用してください」

というイメージです。

この問い合わせに素直に応じて、画像を削除するか、引用ルールを守って利用すればよいのですが、もし無視して守らなかった場合は、損害賠償請求が発生する可能性が高くなります。

「本来支払うべき掲載料や利用料を支払ってください」と言われることでしょう。

こうなったら、どうしようもないのですから素直に従って、損害賠償を支払っておきましょう。

懲役or罰金が課せられる

続いては、最悪のケースの話です。

上記のように、あなたが著作者の気持ちを無視して、無断で画像を引用して、著作者の警告も無視したとしましょう。

それで著作者の怒りが爆発した場合、裁判沙汰になるケースがあります。

つまり、著作権法に違反したということです。

その場合、もしかすると刑事罰として、10年以下の懲役か1000万円以下の罰金があなたに課せられる可能性があるのです。

これでは画像の引用どころの話ではなくなってしまいますね。

もちろん上記のような事例は頻繫に発生するわけではありませんが、可能性は十分にあります。

だからこそ、画像の引用ルールはきちんと守っておきましょう。

記事の削除orメディア自体の停止

著作権法とは、著作者の立場を守る法律です。

つまり、著作者の気持ちをないがしろにする人には痛い制裁を加えるということです。

たとえば、著作者が自身の作成した画像を無断で転載しているメディアに対して、「記事削除してほしい、またはそれができないならメディア自体を停止してほしい」とプロバイダに依頼したとき、プロバイダは削除や停止をせざるを得ないのです。

メディアを運用していたり、記事を作成したりしている側の立場の人からすると、「画像の引用ルールを間違えただけなのに、記事を削除されてたり、メディアを停止させられたりしないといけないのだ」と感じるでしょう。

しかし、これが著作権法なのです。

コンテンツを作った人を守るためには、仕方のないことと心得ておきましょう。

著作権侵害にならないための方法

オリジナルの画像を作成して使用する

最も効果的なのが、オリジナル画像を自分で制作してブログやオウンドメディアに添付することです。

自分が作成したのであれば、著作者は自分なので、周りにとやかく言われる筋合いはありません。

だからこそ、アプリなどを駆使して一度自分のオリジナル画像を作れるかどうか試してみるのもよいでしょう。

最近では、簡単に画像を作成できるツールも開発されているので、検索して探してみてはいかがでしょうか?

フリー素材の画像を使用する

次に効果的なのが、フリー素材の画像を使用することです。

様々な画像サイトがありますが、どれも著作権フリーとは思えないほど完成度の高いものばかりです。

中には、有料でお金がかかるサイトもありますが、無料で扱えるサイトもありますので、ぜひ自分のお気に入りのフリー素材の画像サイトを探してみましょう。

まとめ

今回は、オウンドメディアやブログなどの自分のメディアの記事において、画像を引用するときの書き方を解説していきました。

なかなか難しいと感じた方もいるかもしれません。

画像を引用するときは、「公表されているもので、あくまで画像はサブとして自分のメインの文章を引き立てる役割のもの、また画像と自分の文章が明確に区別されており、その画像を利用する必然性があり、画像に改変が加えられていないこと、そして最後に出典を明記する。」

上記のように、非常に多くの項目を満たさなければ、画像を引用することはできません。

ブログを書くのも簡単ではないことがわかるでしょう。

しかし、日本で生きていくからには、日本の法律を守っていくことは必須条件です。

裁判沙汰や損害賠償を請求されないように、自分に与えられたルールをきちんと守って、執筆活動をしていきましょう。

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この記事の監修者

クリニックや転職など競合性の高いSEOで上位表示を獲得実績が多数。
インハウスSEO(内製化支援)を法人に展開しており、クリニックや人材業界などジャンルを横断してクライアントへSEOの組織構築を行っています。

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